令和5年10月1日から開始されます消費税の「インボイス制度」当事務所の登録番号は「T1810337381689」になります。
加藤誠一税理士事務所|横浜市
横浜市中区・関内の税理士事務所
横浜市中区・関内にある税理士事務所です。
神奈川県内や東京都内のお客様の会計・税務をサポートしています。
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が開始されます。インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者になるには登録が必要です。当事務所でも順次登録を行っております。
今年も確定申告のシーズンが近づいてきました。令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日から3月15日までとなっています。今年は、延長があるんでしょうか。
令和3年12月末までに業況特例を利用している事業主が、令和4年1月以降の休業等について申請を行う場合、売上等の再提出が必要となります。ご注意ください。
年末年始は、12月29日(水)より休暇とさせていただきます。新年は1月5日(水)から営業いたします。
電子帳簿保存法が改正され、来年1月1日より施行になります。内容は、1)電子帳簿等保存の改正2)スキャナ保存の改正3)電子取引の改正になります。3)については、対応が必要となります。ネット購入(アマゾン、楽天、アスクルなど)時の領収書やメール添付の請求書等について、これまで印刷した「紙」での保存が認められていましたが「紙」での保存が廃止になり、「電子データ」での保存が必要となります。
新型コロナウイルスの感染者が激減してきていますが、神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組む県内の事業者に対して、費用の一部を補助しています。補助上限:100万円募集期間:令和3年10月18日から令和3年12月17日まで遮蔽物、換気設備などが補助の対象となります。
神奈川県では、2021年4月以降の緊急事態宣言等の影響を受け、売上が50%以上減少した、酒類販売事業者以外の県内の事業者等に対し、国の月次支援金に、神奈川県独自に金額を加算して給付を行っています。中小法人等 5万円/月個人事業者等 2.5万円/月国の月次支援金の延長に伴い、県でも給付金の延長(10月分)を検討しています。
神奈川県では、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の影響により、売上が大きく減少した神奈川県内の酒類販売事業者等に給付金を支給しています。中小法人等:上限20万円から個人事業者:上限10万円から4月から6月分については、令和3年10月31日までの受付となってます。
横浜市は、新型コロナワクチンを2回接種した方に対して、特典・サービスを提供している横浜市内の事業者に、キャンペーンサイトに登録してもらい、登録された内容を横浜市のページで広報しています。期間:令和3年10月4日から令和4年3月31日まで
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に基づく飲食店の休業・時短営業などにより、売上が半減した事業者に対して、月次支援金が支給されています。緊急事態宣言は全面解除されましたが、引き続き飲食店の時短要請等が行われるため、月次支援金が令和3年10月分まで支給対象となりました。
令和3年10月1日から最低賃金が改正されました。神奈川県の最低賃金は、1,012円から1,040円に28円引き上げられました。