緊急事態宣言や
まん延防止等重点措置に基づく
飲食店の休業・時短営業などにより、
売上が半減した事業者に対して、
月次支援金が支給されています。
緊急事態宣言は全面解除されましたが、
引き続き飲食店の時短要請等が行われるため、
月次支援金が令和3年10月分まで支給対象となりました。
加藤誠一税理士事務所|横浜市
横浜市中区・関内の税理士事務所
「月次支援金」の延長
緊急事態宣言や
まん延防止等重点措置に基づく
飲食店の休業・時短営業などにより、
売上が半減した事業者に対して、
月次支援金が支給されています。
緊急事態宣言は全面解除されましたが、
引き続き飲食店の時短要請等が行われるため、
月次支援金が令和3年10月分まで支給対象となりました。
加藤誠一税理士事務所|横浜市
横浜市中区・関内の税理士事務所
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