「月次支援金」の延長

緊急事態宣言や

まん延防止等重点措置に基づく

飲食店の休業・時短営業などにより、

売上が半減した事業者に対して、

月次支援金が支給されています。


緊急事態宣言は全面解除されましたが、

引き続き飲食店の時短要請等が行われるため、

月次支援金が令和3年10月分まで支給対象となりました。

加藤誠一税理士事務所|横浜市

横浜市中区・関内の税理士事務所